ページの先頭です
メニューの終端です。
FAQ

昨年夏に家を新築するため土地を購入しました。住宅用地は固定資産税が安くなると聞いていたのですが、どのようになるのですか。

[2021年2月1日]

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

昨年夏に家を新築するため土地を購入しました。住宅用地は固定資産税が安くなると聞いていたのですが、どのようになるのですか。

回答

固定資産税における住宅用地とは、賦課期日(1月1日)において現に完成している住宅の敷地の用に供されている土地をいいます。

賦課期日において住宅が完成していなければ、住宅建設が予定されていても、また建設中であっても住宅用地として認定せず、住宅用地の特例が適用されないため税額は軽減されません。

ただし、建替の場合や災害により住宅が滅失した場合で一定の要件を満たす土地については、住宅用地として取り扱うことになります。

お問合せ

東近江市税務部資産税課 (新館1階)

電話: 0748-24-5605、0748-24-5637 IP電話:050-5801-5605、050-5801-5637

ファクス: 0748-24-5577

お問合せフォーム

組織内ジャンル

税務部資産税課 (新館1階)

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?


ページの先頭へ戻る