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[2021年2月1日]
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住宅のある土地は、住宅用地として「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され税額が軽減されています。住宅を取り壊した場合、この適用対象から外れるため土地の固定資産税が高くなります。
東近江市税務部資産税課 (新館1階)
電話: 0748-24-5605、0748-24-5637 IP電話:050-5801-5605、050-5801-5637
ファクス: 0748-24-5577
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