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[2024年6月5日]
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家屋の評価額は、基準年度(3年毎に設けられた年度)ごとに評価額を見直しており、原則として、見直し後3年間は基準年度の評価額が据え置かれます。
なお、見直した評価額が前年度の評価額を超える場合は、前年度の評価額が据え置かれます。
東近江市税務部資産税課 (新館1階)
電話: 0748-24-5605、0748-24-5637 IP電話:050-5801-5605、050-5801-5637
ファクス: 0748-24-5577
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