共通メニューなどをスキップして本文へ
キーワード検索
文字サイズ変更機能を利用するにはJavaScript(アクティブスクリプト)を有効にしてください。JavaScript(アクティブスクリプト) を無効のまま文字サイズを変更する場合には、ご利用のブラウザの表示メニューから文字サイズを変更してください。
[2021年2月1日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
新築住宅の場合、必要な条件を満たしていれば、新築後一定期間、固定資産税が120平方メートル分に限り2分の1に減額されます。
お尋ねの住宅は、新築であることから、3年間適用されていた軽減措置が終了したため、4年目の今年から固定資産税額が昨年よりも高くなったと考えられます。
東近江市税務部資産税課 (新館1階)
電話: 0748-24-5605、0748-24-5637 IP電話:050-5801-5605、050-5801-5637
ファクス: 0748-24-5577
役に立った どちらともいえない 役に立たなかった
見つけやすかった どちらともいえない 見つけにくかった