ページの先頭です
メニューの終端です。
FAQ

家屋を取り壊す予定がありますが、手続きは必要ですか

[2021年2月1日]

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

家屋を取り壊す予定がありますが、手続きは必要ですか

回答

家屋を滅失(取り壊し)した場合は、資産税課または各支所まで「家屋滅失申告書」を提出してください。

ただし、法務局で家屋滅失登記をされた場合は、不要です。

ダウンロードファイル

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

お問合せ

東近江市税務部資産税課 (新館1階)

電話: 0748-24-5605、0748-24-5637 IP電話:050-5801-5605、050-5801-5637

ファクス: 0748-24-5577

お問合せフォーム

組織内ジャンル

税務部資産税課 (新館1階)

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?


ページの先頭へ戻る