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[2021年2月1日]
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家屋を滅失(取り壊し)した場合は、資産税課または各支所まで「家屋滅失申告書」を提出してください。
ただし、法務局で家屋滅失登記をされた場合は、不要です。
ダウンロードファイル
東近江市税務部資産税課 (新館1階)
電話: 0748-24-5605、0748-24-5637 IP電話:050-5801-5605、050-5801-5637
ファクス: 0748-24-5577
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