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FAQ

市税を滞納していたら、承諾もなく一方的に財産を差押えられました。このようなことができるのですか。

[2016年5月18日]

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市税を滞納していたら、承諾もなく一方的に財産を差押えられました。このようなことができるのですか。

回答

市が、市税滞納者の財産を差押える場合、滞納者の同意は必要ありません。従って、差押(滞納処分)は滞納者の承諾の有無に関わらず行われます。

大切な市税を確保するため、また、納期限内に納付いただいた方との公平を保つために、滞納者に対しては厳正に対応しています。

どうしても納付できない事情のある場合は、納税相談を承りますのでご連絡ください。

問い合わせ先

  • 納税課 滞納整理係
     電話 0748-24-5649
     IP電話 050-5802-8343

お問合せ

東近江市税務部納税課 (新館1階)

電話: 0748-24-5606  IP電話:050-5801-5606

ファクス: 0748-24-5577

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