相続人代表者指定(変更)届出書の提出と、相続登記の手続きが必要です。
相続人代表者指定(変更)届出書について
お亡くなりになった方が東近江市に土地・家屋の資産をお持ちのとき、又は固定資産税を納付しておられるときは、「相続人代表者指定(変更)届出書」を資産税課又は各支所へ御提出いただきますようお願いします。
相続登記について
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化され、相続によって不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません(令和6年4月1日以前に発生した相続も対象)。正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が課されることがあります。手続きの詳細については法務局にお問い合わせください。
新制度の詳細については法務局のホームページ(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html)をご覧ください。
また、登記簿に登記されていない未登記家屋の場合には、資産税課または各支所まで「家屋を現に所有している者の申告書」を提出してください。