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FAQ

4月中頃に原付バイクを友人に譲っていても税金は納めるの?

[2010年3月19日]

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4月中頃に原付バイクを友人に譲っていても税金は納めるの?

回答

原付・軽四輪等の軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者または使用者に課税されます。

また、年税額を一度に課税しており、自動車税のように月割り等はありませんので、4月1日時点で所有または使用されていた人はその年度の年税額を納付していただくことになります。

詳しくは、軽自動車税のページをご覧ください。

お問合せ

東近江市税務部市民税課 (新館1階)

電話: 0748-24-5604  IP電話:050-5801-5604

ファクス: 0748-24-5577

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