FAQ
亡くなった人の申告は?
[2010年3月19日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
私の夫は昨年の12月に亡くなりましたが申告しなければならないですか? また、市・県民税はどうなりますか?
[2010年3月19日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
市・県民税は毎年1月1日(賦課期日)現在、市内に住んでいる人に対して、前年中(1月1日~12月31日)の所得に基づき課税されます。昨年中に亡くなられたということは、今年の1月1日現在に住所はないということになり市県民税は課税されません。
ところが、亡くなられた日が今年の1月2日以降であった場合には、市県民税が課税されることになります。この場合は相続人が納税の義務を引き継ぐことになります。