児童手当の制度改正に伴う申請手続はお済みですか
令和6年10月から児童手当が拡充されました
児童手当の制度改正に伴い、受給対象者が拡充されました。以下に該当する人は新たに申請が必要です。手続がまだの人は、早めに必要書類を提出してください。
制度改正により新たに申請が必要な人
- 高校生年代の子のみを養育している人
- 末子が高校生年代の人
- 所得制限により、児童手当も特例給付も受給していない人
- 児童手当を受給中で大学生年代の子がおり、かつ、子が3人以上いる人
提出期限
令和7年3月31日(月曜日)必着
提出書類
対象者によって必要な書類が異なります。詳しくは、以下のリンクをご参照ください。
提出先
こども政策課または各支所
このページに関するお問い合わせ
こども未来部こども政策課
〒527-8527 八日市緑町10番5号(本館1階)
IP電話:050-5801-5643 電話:0748-24-5643
ファクス:0748-23-7501
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