児童手当の制度改正に伴う申請手続はお済みですか

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ページ番号1008731  更新日 令和7年1月29日

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令和6年10月から児童手当が拡充されました

児童手当の制度改正に伴い、受給対象者が拡充されました。以下に該当する人は新たに申請が必要です。手続がまだの人は、早めに必要書類を提出してください。

制度改正により新たに申請が必要な人

  • 高校生年代の子のみを養育している人
  • 末子が高校生年代の人
  • 所得制限により、児童手当も特例給付も受給していない人
  • 児童手当を受給中で大学生年代の子がおり、かつ、子が3人以上いる人

提出期限

令和7年3月31日(月曜日)必着

提出書類

対象者によって必要な書類が異なります。詳しくは、以下のリンクをご参照ください。

提出先

こども政策課または各支所

このページに関するお問い合わせ

こども未来部こども政策課
〒527-8527 八日市緑町10番5号(本館1階)
IP電話:050-5801-5643 電話:0748-24-5643
ファクス:0748-23-7501
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