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東近江市図書館資料除籍基準

[2018年12月10日]

ID:9496

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(目的)
第1条 この基準は、東近江市図書館条例(平成17年2月11日条例108号・改正 平成17年12月21日条例第268号)第2条に規定する図書館が所蔵する資料の除籍に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(基本方針)
第2条 図書館は、常に適正な蔵書構成を維持し、利用者にとって魅力ある新鮮な書架を保つため、衛生管理等も含め、資料を統一かつ一貫性のある計画のもとに、除籍及び廃棄、更新を行う。

(除籍の対象資料)
第3条 除籍の対象となる資料及びその基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)汚損・破損
ア.汚れ、または破損の程度が著しく、修理その他の方法による回復が困難なもの。
イ.書き込み、一部脱落、切り抜き、型紙等の欠落などの事由により利用に供せないもの。
ウ.修理・製本のためにかかる費用が、新しく購入する場合より高くつくもの。
(2)資料価値
ア.出版後10年以上経過している資料で、将来の利用頻度が見込めないもの。
イ.出版年に関わらず、出版後の時間の経過により、内容が古くなり、資料的価値のなくなったもの。
ウ.内容の重要部分の改正、および法令・規則・基準等の改正による内容の改訂により、従来の内容では誤解を生じさせるおそれのあるもの。
エ.新版、改訂版または、同種の資料を購入することにより、代替が可能となった資料。
オ.記述内容に重大な誤りがあり、利用に供することが適当でないもの。
カ.出版年に関わらず、図書館に複本の所蔵があり、将来的に利用頻度が少ないと判断できるもの。
キ.点字図書、録音図書(テープ)、布絵本、ビデオ、CD、DVD等の図書以外の資料の除籍についても、図書に準ずるものとする。
(3)亡失
ア.資料点検の結果、所在不明となった資料で3年以上調査してなお不明のもの。
イ.貸出中の資料で、督促等の努力にもかかわらず、5年以上回収不能のもの。
ウ.利用者が汚損、破損または紛失した資料で、やむを得ない事情により現物での弁償が不可能なもの。
エ.不可抗力による災害その他の事故によるものは、その発生事実が証明されたもの。
(4)その他
館長が除籍を必要と認めたもの。
(雑誌の除籍)
第4条 除籍の対象となる雑誌の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)それぞれの所定の保存年限を過ぎた雑誌は適宜、除籍を行い書庫の適切な管理運用を図る。
(2)廃刊または購入を中止した雑誌で、発行後一定の年数を経過し、内容が古くなったもの。
(3)利用頻度が高く、または利用上、その発生事実が証明できる災害、事故等の不可抗力の事由により、汚れ、または毀損の程度が著しく、修理その他の方法による回復が困難なもの。
(4)市内の各図書館において購入または寄贈により、重複して複本で所蔵している雑誌で、将来的に利用される見込みがないと判断されるもの。
(5)館長が除籍を必要と認めたもの。

(移管・保管転換に伴う資料の除籍)
第5条 次の各号に該当するものは当館から除籍して後、移管手続きをとる。
(1)県立図書館が所蔵していない資料で、県立図書館に移管することが適当と思われるもの。
(2)当館が複本で所蔵し、且つ、利用が少ないと見込める図書で、県内の他の図書館が必要とするもの。

(除籍対象外の資料)
第6条 前条の規定に関わらず、次の各号に該当する資料は除籍の対象外とする。
(1)郷土・行政資料については、原則除籍の対象から除外する。但し、図書館において、重複し複本として所蔵している郷土・行政資料については、図書館全体で所蔵している複本の冊数、資料の状態、利用の実態等を踏まえ検討のうえ、必要保存部数を除き適宜、除籍することができる。
ア.東近江市に関する資料、合併以前の各旧郡・旧市町に関する資料については、市内の各図書館間で協議、調整を図ったうえ、必要と判断される部数を保存すること。
イ.滋賀県に関する資料で、特に利用の多い資料。
(2)新聞、雑誌、地域資料等で、県内図書館の保存分担の取り決めによって、その保存年限が割り当てられたもの。
(3)その他、館長が特に保存の必要があると認めたもの。

お問合せ

八日市図書館

電話: 0748-24-1515  IP電話:050-5801-1515

ファクス: 0748-24-1323

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