建築基準法律第43条第2項第2号の規定に基づく許可(事前申請、本申請関係様式)

建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく許可

法第43条第2項第2号の許可とは?

 建築物の敷地は、建築基準法の道路(建築基準法第42条)に2m以上敷地が接しなければならないと規定されています。(建築基準法第43条)

 しかし、その規定に適合していない場合でも、東近江市(特定行政庁)が一定の基準に適合するものとして認め、建築審査会の同意を得て許可した敷地については、規定を満たすとみなされます。

 認められる条件には道路種別や建物用途などの制限がありますので、詳しい内容は建築指導課まで相談してください。


事前申請

 本申請の前に43条第2項第2号の許可が可能であるかの要件が備わっているか判断するため、事前申請をしてください。

 事前申請の申請手数料は必要ありません。


申請書類

下記書類を2部(正本、副本)提出してください。

建築基準法43条第2項第2号の規定に基づく特例許可の事前申請書申請位置を表示した都市計画図(1/2,500)公図の写し建築物の計画配置図、平面図申請地の建築確認または建築計画概要書の写し現況写真(道路幅員がわかるようにテープなどで示している写真)
本申請

 事前申請により、43条第2項第2号の許可が可能となる要件が備わっている場合は、申請をすることができます。

 本申請時には、申請手数料が必要です。(33,000円)




申請書類

下記書類を3部(正本1部、副本2部)提出してください。

本申請書(第四十三号様式)都市計画図(1/2,500)公図の写し計画建築物などの配置図、平面図、立面図、申請道路断面図委任状(申請を委任する場合)土地所有者一覧表理由書道路管理者などの同意書許可予定道路および建築計画敷地についての登記事項証明書計画建築物の構造がわかる書類(屋根の不燃性、外壁の防火構造)現況写真(道路幅員がわかるようにテープなどで示している写真)その他(必要な書類:4m以下の場合、喉元敷地の同意書 など)
様式



お問い合わせ
東近江市役所 都市整備部 建築指導課
電話: 0748-24-5656  IP電話:050-5801-5656 ファクス: 0748-24-1249
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