建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく許可基準一覧

 建築基準法第43条第2項第2号の規定による同法施行規則第10条の3第4項の規定に関する許可についての基準を次のとおり定める。

 ただし、建築物および敷地の規模、周囲の土地利用の状況などから考え、特定行政庁が本基準によることが不適当と判断したものは除く。

 なお、本基準の運用については、「建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく許可基準の取り扱いについて」によることとする。


建築基準法施行規則第10条の3第4項第2号

建築基準法施行規則第10条の3第4項第3号



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