東近江市開発許可基準の一部改正のお知らせ(自己用住宅の建築規制の見直し)

 市街化調整区域における自己用住宅の建築規制の見直しにあたり、平成27年12月議会において「東近江市開発許可の基準等に関する条例」の一部を改正しました。この改正により平成28年4月1日から市街化調整区域内の新たに指定した区域において、自己用住宅を必要とし要件を満たす人であれば誰でも自己用住宅が建築できるようになります。なお、今回の改正は、八日市地域、五個荘地域、能登川地域及び蒲生地域の市街化調整区域が対象となります。

改正内容

 市街化調整区域において、定住・移住の促進を図り人口減少を少しでも解消し地域コミュニティを維持するため、新たに指定した既存集落の区域(第12号指定区域)内で自己の居住用の住宅を必要とし要件を満たす人であれば、誰でも自己用住宅を建築できるようになります。

指定区域は、次のア〜ウのいずれにも該当する区域に限られます。

ア:当該土地の区域における居住者の減少に伴いコミュニティ維持への対応が 必要であって、独立して一体的な日常生活圏を構成し、建築物の敷地相互間の距離が50m以内である区域

イ:開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがない土地の区域

ウ:公共施設である主要な道路、排水施設がが適当に配置されている区域

ただし、災害発生のおそれのある区域、優良な集団農地、優れた自然風景区域は除きます。

 指定区域内においては、現在居住していない人でも、次のア、イのいずれかの用途の建築物の建築を目的とした開発行為が認められことになります。

ア:自己用住宅

イ:事務所、日用品販売店舗、理髪店等を兼用する自己用住宅(ただし、延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供しかつ兼用する用途部分が50平方メートル以下であるものに限ります。)

ア、イともに開発行為ができる敷地は500平方メートル以内です。

区域の指定(指定図)

 新たに指定する区域(第12号指定区域)及び既指定区域(第11号指定区域)の見直しについては、現在作業を進めている状況です。区域指定図が確定しだい告示し、閲覧できるようにします。閲覧できる時期は平成28年3月を予定しています。

 なお、施行は平成28年4月1日からです。

お問い合わせ
東近江市役所 都市整備部 都市計画課 開発調整係
電話: 0748-24-5657 IP電話:050-5801-5657
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