東近江市立地適正化計画に基づく届出制度

住宅の開発又は建築等を計画しているみなさまへ
立地適正化計画とは

 東近江市立地適正化計画は、人口減少や少子高齢社会においても持続可能な都市づくりの実現を図るため、医療・福祉・商業などの都市機能や居住機能がまとまって立地するよう、緩やかに誘導を図りながら、公共交通と連携した「多極ネットワーク型コンパクトシティ」をめざすものです。



 東近江市では、都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画の策定・公表を平成29年3月30日に予定しています。

 計画公表に伴い、法に基づく届出が必要になるとともに、この届出制度に関する内容が、宅地建物取引における重要事項説明の対象となりますので、事前にお知らせします。


届出制度について

 本計画で定める居住誘導区域外において、3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為等を行おうとする場合や、都市機能誘導区域外において、誘導施設の建築行為等を行おうとする場合は、都市再生特別措置法に基づき、事前に届出が必要となります。




お問い合わせ
東近江市 ・都市整備部・都市計画課 (本館2階)
電話:0748-24-5655  IP電話:050-5801-5655
FAX:0748-24-1249

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