既設エレベーターの防災対策に関する取組

既存エレベーターの防災対策の推進について

 平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震により、多数のエレベーターにおいて閉じ込めが発生しました。
 平成17年7月の千葉県北西部地震において発生したエレベーターの閉じ込め事故や平成23年3月に発生した東日本大震災におけるエレベーター等の脱落事案等を受けて、建築基準法で定めている昇降機等の安全に係る技術基準が改正されています。
 しかし、それ以前に設置されているエレベーターで同装置が未設置のもの等については既存不適格(設置当時の基準には適合しているが、現行の基準に適合していないもの。)となっています。
 このようなエレベーターは、ただちに違法として扱われるものではありませんが、所有者又は管理者におかれましては、安全を確保し事故の発生を防止するため、戸開走行保護装置や地震時管制運転装置の設置等について積極的な対応をお願いします。

※ 「エレベーターと既存不適格」について(一般財団法人日本建築設備・昇降機センター)(外部サイトへリンク))(別ウインドウで開く)

お問い合わせ
東近江市役所 都市整備部 建築指導課
電話: 0748-24-5656  IP電話:050-5801-5656 ファクス: 0748-24-1249
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