建築基準法律第43条第2項第1号の規定に基づく認定

建築基準法律第43条第2項第1号の規定に基づく認定

建築基準法律第43条第2項第1号の規定に基づく認定とは?

 建築物の敷地は、建築基準法の道路(建築基準法第42条)に2m以上敷地が接しなければならないと規定されています。(建築基準法第43条)

 しかし、その規定に適合していない場合でも、東近江市(特定行政庁)が一定の基準に適合するものとして認め、建築審査会の同意を得て許可した敷地については、規定を満たすとみなされます。

 認定は、建築審査会の同意が必要であった許可について、一定の要件を満たすものについては手続きを合理化することを目的とするものです。

認定の流れは、「窓口で相談→事前申請(無料)→本申請(27,000円)→認定の通知書を発行」となります。

 認められる条件には道路種別や建物用途などの制限がありますので、詳しい内容は事前調査をした上で建築指導課まで相談してください。



お問い合わせ
東近江市役所 都市整備部 建築指導課
電話: 0748-24-5656  IP電話:050-5801-5656 ファクス: 0748-24-1249
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