建築基準法の指定道路について

建築基準法上の指定道路参考図について

 本図は、東近江市内の都市計画区域内における建築基準法上の道路種別を来庁者の利便性の観点から、事前に場所や種別を大まかに確認して頂くための参考情報として掲載したものです。詳細な道路情報については、東近江市役所の窓口でご確認ください。
 なお、電話、ファクス、メール等の方法によるお問い合わせは、錯誤が生じた場合の影響が大きいため一切対応はいたしかねます。

御利用条件

1 本図は、参考として建築基準法上の道路種別のみを表示したものであり、指定道路図ではありません。道路幅員・境界位置・始終端位置など道路の形状を示すものでもありません。
2 本図の情報は以下の資料として用いることはできません。
  ・土地の所有者を判断する資料
  ・権利や義務の発生する不動産取引等のための資料
  ・各敷地の接道状況を示すための資料
  ・道路種別を公に証明する資料
3 法第42条第1項第1号道路であっても、現況幅員4m未満の場合、建築基準法上の道路とならない場合があります。
4 本図は随時更新し、予告なく内容を変更する場合があるため最新の情報でないことがあります。最新の情報は建築指導課窓口でご確認ください。
5 本システムの利用により発生した直接又は間接の損失・損害等について、東近江市は一切の責任を負いません。
6 本サイトのコンテンツの著作権は、特に記載のない限り東近江市に帰属し、個人的使用その他法律によって明示的に認められている範囲を超えて使用(複製・改変・転用・記載・電磁的加工、送信、頒布、二次的使用、その他これらに類するすべての行為を含む。)することを禁止します。
7 本図は、現在、市で保有する情報をもとに作成しています。内容に疑義がある場合は、付近見取り図、写真、幅員、公図などの資料をご持参の上建築指導課窓口までお問い合わせください。

以上の事項について同意の上、御利用ください。

指定道路参考図
 〇能登川地区(別ウインドウで開く)
 〇八日市地区(別ウインドウで開く)
 〇五個荘地区(別ウインドウで開く)
 〇湖東地区(別ウインドウで開く)
 〇愛東地区(別ウインドウで開く)
 〇蒲生地区(別ウインドウで開く)
 ※旧永源寺町エリアは都市計画区域内ではないため建築基準法第3章(第8節を除く。)の規定は適用されません。

 







お問い合わせ
東近江市 ・都市整備部・建築指導課 (本館2階)
電話:0748-24-5656  IP電話:050-5801-5656
FAX:0748-24-1249

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