令和6年度個人住民税の定額減税について
制度の概要
令和6年度税制改正において、デフレ脱却の一時的な措置として令和6年度個人住民税の定額減税が実施されることとなりました。
対象となる方
令和6年度個人住民税の定額減税の対象となる方は、次のとおりです。
令和5年分の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は、収入額が2,000万円以下に相当します。)であって、所得割が課税されている納税義務者
※以下に該当する場合は、定額減税の対象外となります。
個人住民税が均等割のみ課税されている場合
個人住民税が非課税の場合
定額減税額の算出方法
納税義務者本人の個人住民税所得割額から定額減税額を控除します。定額減税額の算出方法は、以下のとおりです。
納税者本人・・・1万円
控除対象配偶者及び扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円
※同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以上である納税者の配偶者については、令和6年度個人住民税の定額減税における扶養親族等の算定の対象になりません。
※控除額がその者の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。
定額減税の実施方法
納税義務者の徴収方法に応じて、次のとおり定額減税を実施します。
ただし、年度途中で税額や徴収方法の変更があった場合や、複数の徴収方法が適用される場合には、この限りではありません。
給与特別徴収(給与天引き)の方
定額減税後の個人住民税を、令和6年7月から令和7年5月まで計11回に分割して給与天引きします。
普通徴収(納付書払い・口座振替)の方
第1期の納付額から、定額減税額を控除します。第1期の納付額が定額減税額を下回る場合は、第2期以降の納付額からも順次控除します。
年金特別徴収(年金天引き)の方
令和6年10月分の年金天引き額から、定額減税額を控除します。10月の天引き額が定額減税額を下回る場合は、12月以降の天引き額からも順次控除します。
※令和6年4月、6月、8月の年金天引き額からは、定額減税額は控除されません。
その他の注意事項
・定額減税は、他の税額控除を適用した後の個人住民税所得割額から控除します。
・ふるさと納税の特例控除額の上限額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税前の額です。
・条例による個人住民税の減免は、定額減税を行った後の税額に対して行います。
・現年分離課税の対象となる退職手当等に係る所得割額は、定額減税の対象外です。
お問い合わせ
東近江市
・税務部・市民税課 (新館1階)
電話:
0748-24-5604 IP電話:050-5801-5604FAX:0748-24-5577
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