○東近江市の執務時間に関する規則
平成17年2月11日
規則第1号
(東近江市の執務時間)
第1条 東近江市の執務時間は、東近江市の休日を定める条例(平成17年東近江市条例第2号)第1条第1項に規定する東近江市の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(執務時間外の業務の遂行)
第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。
附則
この規則は、平成17年2月11日から施行する。
○東近江市の執務時間に関する規則
平成17年2月11日
規則第1号
(東近江市の執務時間)
第1条 東近江市の執務時間は、東近江市の休日を定める条例(平成17年東近江市条例第2号)第1条第1項に規定する東近江市の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(執務時間外の業務の遂行)
第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。
附則
この規則は、平成17年2月11日から施行する。
平成17年2月11日 規則第1号
(平成17年2月11日施行)
◆ | 平成17年2月11日 | 規則第1号 |