○東近江市議会事務局設置条例

平成17年2月16日

条例第239号

(設置)

第1条 議会の事務を処理するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、東近江市議会に事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に必要な職員を置く。

(職員の定数)

第3条 職員の定数は、東近江市職員定数条例(平成17年東近江市条例第40号)の定めるところによる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、平成17年2月16日から施行する。

東近江市議会事務局設置条例

平成17年2月16日 条例第239号

(平成17年2月16日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年2月16日 条例第239号