○東近江市議会事務局規程

平成17年2月16日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、東近江市議会事務局設置条例(平成17年東近江市条例第239号)第4条の規定に基づき、東近江市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に事務局長、事務局次長、事務局参事、書記その他の職員を置く。

(職務)

第3条 事務局長は、議長の命を受け事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務局次長は、事務局長の命を受け所掌事務を掌理する。

3 事務局参事は、事務局次長の命を受け所掌事務を掌理する。

4 書記その他の職員は、上司の命を受け事務又は技術に従事する。

(事務)

第4条 事務局の事務は、次のとおりとする。

(1) 儀式及び交際に関すること。

(2) 議員報酬及び費用弁償に関すること。

(3) 議員共済年金に関すること。

(4) 議事に関すること。

(5) 議案、請願、陳情等の受理及び決議案、意見書の処理に関すること。

(6) 議決事項の処理に関すること。

(7) 議会において行う選挙に関すること。

(8) 会議録の調整、管理に関すること。

(9) 議員の出欠に関すること。

(10) 傍聴に関すること。

(11) 各種資料の収集、保管に関すること。

(12) 職員の任免、服務、分限及び懲戒に関すること。

(13) 議事堂の管理に関すること。

(14) 公印の保管に関すること。

(15) 図書の管理に関すること。

(16) その他議会に関すること。

(事務局長専決事項)

第5条 事務局長の専決事項は、東近江市事務決裁規程(平成17年東近江市訓令第8号)の部長の例による。

(公印)

第6条 議会、議長、副議長及び事務局長の公印は、次のとおりとし、事務局長が保管する。

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方36ミリメートル

方21ミリメートル

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方21ミリメートル

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(準用)

第7条 この告示に定めるもののほか、事務の処理、職員の分限及び懲戒、給与、服務等については、東近江市関係条例等を準用する。

この告示は、平成17年2月16日から施行する。

(平成18年議会告示第1号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年議会告示第1号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年議会告示第2号)

この告示は、平成20年9月1日から施行する。

東近江市議会事務局規程

平成17年2月16日 議会告示第1号

(平成20年9月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年2月16日 議会告示第1号
平成18年3月31日 議会告示第1号
平成20年3月31日 議会告示第1号
平成20年8月22日 議会告示第2号