○東近江市危機管理対応要綱

平成17年2月11日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、突発重要事案に対する初期的対応措置を定めることにより、市民の安心で安全な生活と公務の円滑な執行を確保することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 突発重要事案が発生した場合の対応措置については、この要綱に定めるところによる。ただし、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に規定する災害及び武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)に規定する武力攻撃事態等が発生した場合の対応措置については、それぞれ東近江市地域防災計画及び東近江市国民保護計画の定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 突発重要事案 市民の平穏な生活や市民の生命、身体及び財産に直接的又は間接的に悪影響を及ぼす事案若しくは市の公務の執行を阻害する事案若しくはそのおそれのある事案をいう。

(2) 初期的対応措置 突発重要事案を認知したときから、別に対応体制が確立するまでの間若しくは事案に対する措置を要しなくなるまでの間において、事案から波及する危機を回避し、又は事案を収束させるための施策を講ずることをいう。

(突発重要事案連絡体制の確立)

第4条 突発重要事案に即時対応するため、市長の下に突発重要事案連絡体制(以下「連絡体制」という。)を確立する。

2 連絡体制の構成員は、部長(級)以上の職にある者及び市長があらかじめ指定した者をもって充てる。

(連絡体制会議)

第5条 市長は、突発重要事案に対応するため、連絡体制会議を開催する。

2 連絡体制の構成員は、突発重要事案を認知した場合、直ちに必要な措置を講じて、市長及び危機管理監に通報しなければならない。

3 連絡体制会議の招集は、市長又は副市長の指揮を受け、危機管理監が行う。

4 連絡体制会議に議長を置き、危機管理監をもって充てる。

5 連絡体制会議に市長が必要と認める者を招集することができる。

6 連絡体制会議の庶務は、総務部防災危機管理課において行う。

(連絡体制会議の所掌事務)

第6条 連絡体制会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 突発重要事案に関する現状把握と情報交換

(2) 突発重要事案に関する実態把握のための調査指示

(3) 突発重要事案に対する初期的対応措置の現状検討と対応指示

(4) 突発重要事案に関する対応方針及び初期的対応体制の設置に関する事項

(5) 突発重要事案に関する事後措置の協議検討

(6) その他連絡会議が必要と認める事項

(突発重要事案初期的対応体制)

第7条 突発重要事案に対する初期的対応措置を講ずるため、突発重要事案初期的対応体制(以下「初期体制」という。)を確立する。

2 初期体制は、事案の軽重により、次の各号のいずれかの体制を設置する。

(1) 市長を本部長とする市役所全体体制

(2) 副市長を本部長とし、複数の部長級職員を副本部長として複数の部所属職員からなる体制

(3) 市長が指定した部長級職員を本部長とし、複数の部長級職員を副本部長として複数の部所属職員からなる体制

(4) 突発重要事案に関係する部長級職員を本部長とし、複数の部所属職員からなる体制

(5) その他連絡体制会議において決定した体制

3 初期体制は、事案の経過により、連絡体制会議の決定で前項に定める各号の体制を移行する。

(基本方針)

第8条 初期的対応措置の基本方針は、次に定めるところによる。

(1) 市民の生命、身体及び財産の安全を確保すること。

(2) 被災者の救助を優先的に実施すること。

(3) 事案の拡大を防止するため、迅速な広報活動、避難、誘導活動等の施策を講ずること。

(4) 二次被害を防止するため、必要な広報活動、誘導活動等の施策を講ずること。

(5) 迅速な情報収集と伝達に努めること。

(6) 正常な市民生活及び公務の早期回復に努めること。

(7) 関係機関との緊密な連携に努めること。

(所属体制の確立)

第9条 各所属長は、所管する分掌事務に関する突発重要事案に即時に対応するための体制(以下「所属体制」という。)を、あらかじめ定めておかなければならない。

2 各所属長は、突発重要事案を認知したとき、直ちに所属体制を確立し、必要な措置を講じ、連絡体制の構成員に通報しなければならない。

3 複数所属の分掌事務に関する突発重要事案を認知した所属長は、直ちに所属体制を確立し、必要な措置を講ずるとともに、連絡体制構成員及び関係所属長に通報しなければならない。

4 所属体制は、初期体制が確立されたとき、又は突発重要事案が解消したときに解除する。

(職員の責務)

第10条 職員は、平素から職責を自覚し、突発重要事案を早期に把握し、対応できるように次に定める事項に留意し、認知した場合は、遅滞なく連絡体制の構成員、所属長及び関係所属に報告し、又は連絡しなければならない。

(1) 災害の発生又は発生予報

(2) 市内で発生した犯罪、事件及び事故並びに市民が関係する犯罪、事件及び事故

(3) 経済活動に関する紛争及び事故

(4) 食品衛生に関する事案

(5) 感染症に関する事案

(6) 大気汚染に関する事案

(7) 水質汚濁に関する事案

(8) 環境破壊に関する事案

(9) 公務に関係する事件及び事故

(10) その他市民の平穏な生活や市民の生命、身体及び財産に直接的又は間接的に悪影響を及ぼす事案

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、突発重要事案の対応に必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年2月11日から施行する。

(平成19年訓令第29号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第14号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第17号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第10号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(東近江市住民基本台帳ネットワークシステム緊急時対応計画書の一部改正)

2 東近江市住民基本台帳ネットワークシステム緊急時対応計画書(平成17年東近江市訓令第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東近江市健康危機管理連絡体制会議規程の一部改正)

3 東近江市健康危機管理連絡体制会議規程(平成21年東近江市訓令第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

東近江市危機管理対応要綱

平成17年2月11日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)