○東近江市行政改革推進本部要綱

平成17年2月11日

訓令第6号

(設置)

第1条 行財政改革の推進を図るため、東近江市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行財政改革計画の策定及び実施に関すること。

(2) その他行財政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、危機管理監、部長(議会事務局長及び教育部長を含む。)をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(専門部会)

第6条 本部に専門部会を置くことができる。

2 専門部会は部会長及び部会員若干人で構成し、それぞれ本部員の中から本部長が指名する。

3 部会長は、専門部会を統括し、審議した結果を本部長に報告するものとする。

(事務局)

第7条 本部の事務局は、企画部企画課に置く。

2 事務局員については、別に市長が任命する。

この訓令は、平成17年2月11日から施行する。

(平成17年訓令第63号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第71号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年訓令第3号)

この訓令は、平成18年1月25日から施行する。

(平成19年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、その任期中に限り、なお従前の例により在職することとされた収入役の在職期間中においては、第3条第2項中「教育長」とあるのは、「収入役及び教育長」とする。

(平成19年訓令第42号)

この訓令は、平成19年5月1日から施行する。

(平成20年訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第7号)

この訓令は、平成21年2月27日から施行する。

(平成21年訓令第30号)

この訓令は、平成21年8月1日から施行する。

(平成22年訓令第13号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第13号)

この訓令は、平成24年5月1日から施行する。

(平成27年訓令第18号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第10号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第13号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

東近江市行政改革推進本部要綱

平成17年2月11日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年2月11日 訓令第6号
平成17年4月1日 訓令第63号
平成17年7月1日 訓令第71号
平成18年1月25日 訓令第3号
平成19年3月27日 訓令第6号
平成19年5月1日 訓令第42号
平成20年4月1日 訓令第6号
平成21年2月27日 訓令第7号
平成21年7月31日 訓令第30号
平成22年4月1日 訓令第13号
平成24年5月1日 訓令第13号
平成27年4月1日 訓令第18号
平成31年4月1日 訓令第10号
令和5年4月1日 訓令第13号