○東近江市行政事務改善規程
平成17年2月11日
訓令第7号
(目的)
第1条 この訓令は、東近江市行政事務の合理的かつ能率的な運営を図り、もって住民サービスと住民福祉の向上に寄与することを目的とする行政事務の改善(以下「事務改善」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(種類)
第2条 事務改善とは、次に掲げる事項とする。
(1) 行政事務手続の改善に関すること。
(2) 帳票様式の設定及び改善に関すること。
(3) 行政事務用機械器具の選定に関すること。
(4) その他行政事務の改善及び能率の向上に関すること。
(区分)
第3条 事務改善は、その内容により、次に掲げる区分を行う。
(1) 全庁的かつ大規模な改善
(2) 全庁的かつ小規模な改善
(3) 数箇所の部局又は課に関係する改善
(4) 行政事務処理担当課のみに関係する改善
(5) その他前各号に含まれない改善
(方法)
第4条 事務改善を行おうとする場合は、次に掲げる方法をもって、これを調査、研究及び審議し、実施の適否を決定する。
(1) 前条第1号に規定する改善については、プロジェクトチームなどを設置し、専門的に調査、研究及び審議し、改善案を策定する。策定した改善案については、市長に報告の上、実施の適否について決裁を受けることとする。
(3) 前条第4号に規定する改善については、事務処理を担当する課において、調査、研究及び審議を行い、改善案を策定する。策定した改善案の実施の適否については、決裁を受けることとする。
(合議)
第6条 事務改善案の実施の適否について決裁を受ける場合は、企画部企画課の合議を得るものとする。
(実施)
第7条 事務改善を実施する場合は、関係部局及び課の職員に対して周知を図り、改善後の事務の円滑な運営に努めなければならない。
附則
この訓令は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成31年訓令第10号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。