○東近江市長の資産等の公開に関する規則第10条第2項及び第6項の規定に基づく報告書の閲覧に関する要綱

平成17年2月11日

告示第4号

(閲覧場所)

第2条 規則第10条第2項の東近江市長が指定する場所(以下「閲覧場所」という。)は、企画部広報秘書課とする。

(閲覧手続)

第3条 閲覧者は、閲覧場所において、閲覧請求書(別記様式)に住所、氏名及び閲覧を請求する報告書の名称を記入し、係員に提出しなければならない。

(閲覧方法)

第4条 閲覧者は、報告書を丁重に取り扱い、閲覧場所からの持ち出し、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

(閲覧の中止又は禁止)

第5条 市長は、閲覧者が前条の規定に違反した場合は、閲覧を中止し、又は禁止することができる。

この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(平成23年告示第192号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

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東近江市長の資産等の公開に関する規則第10条第2項及び第6項の規定に基づく報告書の閲覧に…

平成17年2月11日 告示第4号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年2月11日 告示第4号
平成23年4月1日 告示第192号