○東近江市長職務代理者に関する規則
平成17年2月11日
規則第7号
(職務代理者の指定)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定による市長及び副市長でともに事故があるとき、またともに欠けたときは、総務部長の職にある職員が市長の職務を代理する。
(職務代理者の順序)
第2条 法第152条第3項の規定による市長の職務を代理する者の順序を、次のとおり定める。
(1) 部長の職にある職員で給料が上位にある者
(2) 前号の場合において、給料が同じである者が2人以上あるときは、年齢の多少により、年齢が同じであるときは、くじにより定める。
附則
この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成19年規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。