○市長の専決処分事項の指定について

平成17年2月16日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、次に掲げる事項については、市長において専決処分することができるものとして指定する。

1 地方自治法第96条第1項第5号の規定に基づき、議会の議決を得た工事又は製造の請負契約について、契約金額の100分の3(その額が2,000万円を超えるときは、2,000万円)以内の金額を変更すること。

2 地方自治法第96条第1項第12号に規定するもののうち、200万円以下の金銭債権に係る訴えの提起、和解及び調停に関すること(民事訴訟法(平成8年法律第109号)第368条の規定による少額訴訟及び同法第383条の規定による支払督促の申立てにより履行を請求する場合で、同法第395条の規定により督促異議の申立てによって当該督促異議に係る請求が訴えの提起とみなされるときを含む。)並びに市営住宅の管理上必要な訴えの提起、和解及び調停に関すること。

3 地方自治法第96条第1項第13号に規定する法律上その義務に属する100万円以下の損害賠償の額を定めること。

4 地方自治法第243条の2の2第8項の規定に基づき、職員の10万円以下の賠償責任を免除すること。

この議決は、平成17年2月16日から実施する。

(平成26年9月30日議決)

この議案は、議決の日から施行する。

(令和2年3月24日議決)

この議案は、令和2年4月1日から施行する。

市長の専決処分事項の指定について

平成17年2月16日 議決

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年2月16日 議決
平成26年9月30日 議決
令和2年3月24日 議決