○東近江市住民基本台帳ネットワークシステムに関するセキュリティ対策
平成17年2月11日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この訓令は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)に関するセキュリティ対策に関し必要な事項を定めるものとする。
(セキュリティ統括責任者)
第2条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、副市長をもって充てる。
(システム管理責任者)
第3条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理責任者を置く。
2 システム管理責任者は、市民部長及び情報推進課長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第4条 住基ネットを利用する部署において、セキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、市民課長をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集し、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 危機管理監
(2) 総務部長
(3) 市民部長
(4) 人事課長
(5) 管財課長
(6) 情報推進課長
(7) 市民課長
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施
(4) 教育・研修の実施
4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
5 セキュリティ会議の庶務は、市民課において処理する。
(関係部署に対する指示等)
第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は必要な措置を要請することができる。
(緊急時対応計画)
第7条 市長は、住基ネットシステムの構成機器に係る障害、不正アクセス、不正操作等により住民サービスの停止又は本人確認情報の漏洩が発生したとき、又はそのおそれがあるときに、被害の拡大を防止し、早急な復旧を図り、又は被害を未然に防止するため、緊急時対応計画を策定するものとする。
附則
この訓令は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成19年訓令第18号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第17号)
この訓令は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第10号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第13号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。