○東近江市住民基本台帳ネットワークシステムに関するセキュリティ対策

平成17年2月11日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この訓令は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)に関するセキュリティ対策に関し必要な事項を定めるものとする。

(セキュリティ統括責任者)

第2条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、副市長をもって充てる。

(システム管理責任者)

第3条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理責任者を置く。

2 システム管理責任者は、市民部長及び情報推進課長をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第4条 住基ネットを利用する部署において、セキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、市民課長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集し、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 危機管理監

(2) 総務部長

(3) 市民部長

(4) 人事課長

(5) 管財課長

(6) 情報推進課長

(7) 市民課長

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育・研修の実施

4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 セキュリティ会議の庶務は、市民課において処理する。

(関係部署に対する指示等)

第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は必要な措置を要請することができる。

(緊急時対応計画)

第7条 市長は、住基ネットシステムの構成機器に係る障害、不正アクセス、不正操作等により住民サービスの停止又は本人確認情報の漏洩が発生したとき、又はそのおそれがあるときに、被害の拡大を防止し、早急な復旧を図り、又は被害を未然に防止するため、緊急時対応計画を策定するものとする。

この訓令は、平成17年2月11日から施行する。

(平成19年訓令第18号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第17号)

この訓令は、平成26年6月1日から施行する。

(平成31年訓令第10号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第13号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

東近江市住民基本台帳ネットワークシステムに関するセキュリティ対策

平成17年2月11日 訓令第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節
沿革情報
平成17年2月11日 訓令第21号
平成19年4月1日 訓令第18号
平成26年4月1日 訓令第17号
平成31年4月1日 訓令第10号
令和5年4月1日 訓令第13号