○東近江市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成17年2月11日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市認可地縁団体印鑑条例(平成17年東近江市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録事項)

第2条 条例第6条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体(条例第1条に規定する認可地縁団体をいう。以下同じ。)の名称

(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可の年月日

(6) 登録資格(条例第2条に規定する登録資格のうちいずれかをいう。以下同じ。)

(7) 代表者等(条例第2条に規定する代表者等をいう。以下同じ。)の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

2 市長は、前項各号に掲げる事項のほか、印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項を認可地縁団体登録原票に登録することができる。

(印鑑登録証明書の記載事項)

第3条 条例第11条第2項の規定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

(申請書等の様式)

第4条 条例に規定する認可地縁団体印鑑登録申請書等の様式は、次に定めるところによる。

(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号

(3) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第3号

(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第4号

(5) 認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第5号

(印鑑登録原票の改製)

第5条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票の印影又は登録事項が不鮮明となったとき、その他必要と認めるときは、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、登録されている認可地縁団体印鑑の提示を求め、改製するものとする。

(書類の保存期間)

第6条 認可地縁団体印鑑に関する書類の保存期間は、次に定めるとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票にあっては、5年

(2) その他の書類にあっては、2年

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八日市市認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成4年八日市市規則第37号)、永源寺町認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成10年永源寺町規則第13号)、五個荘町認可地縁団体印鑑規程(平成7年五個荘町規程第5号)、愛東町認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成8年愛東町規則第7号)又は湖東町認可地縁団体事務取扱要領(平成16年湖東町事務取扱要領第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)

3 能登川町及び蒲生町との合併の日前に、合併前の能登川町認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成14年能登川町規則第15号)又は蒲生町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成6年蒲生町規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第235号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年規則第1号)

(施行期間)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の東近江市認可地縁団体印鑑条例施行規則の規定により調製されている認可地縁団体印鑑登録原票は、この規則による改正後の東近江市認可地縁団体印鑑条例施行規則の規定により調製された認可地縁団体印鑑登録原票とみなす。

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東近江市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成17年2月11日 規則第25号

(平成21年1月5日施行)