○東近江市住居表示に関する条例施行規則
平成17年2月11日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市住居表示に関する条例(平成17年東近江市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(住居表示を必要とする建物等)
第2条 条例第3条第1項の規定により、住居表示を必要とする建物その他の工作物は、次のとおりとする。ただし、当該建物その他の工作物が主たる建物その他の工作物に附属するものである場合は、この限りでない。
(1) 人の居住の用に供する建物
(2) 一部を人の居住の用に供し、又は供することができる前号以外の建物
(3) 事務所又は店舗、旅館、娯楽場、学校、病院、工場、作業場その他の事業所としての建物その他の工作物
(4) 倉庫又は車庫としての建物
(5) 公園、遊園、プールその他住居表示を必要とする工作物
附則
この規則は、平成17年2月11日から施行する。