○東近江市コミュニティ活動補助金交付要綱

平成17年2月11日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民自治の精神にのっとり、自治会における住民相互の交流を通じて、東近江市のまちづくりを進めることを目的に、自治会が行う事業に要する経費に対してコミュニティ活動補助金を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業及び補助金等)

第2条 補助の対象となる事業、補助金等は、別表に定めるところによる。

(事前協議書の提出)

第3条 自治ハウス整備事業又は近隣景観形成協定対策事業の補助金の交付を受けようとする自治会は、あらかじめ次に掲げる事前協議書を別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 自治ハウス整備事業 様式第1号の1

(2) 近隣景観形成協定対策事業補助金 様式第1号の2

(交付申請書の添付書類)

第4条 前条に規定する補助金の交付を受けようとする自治会は、規則第8条に規定する補助金交付申請書に次に掲げる事業実施計画書を添付しなければならない。

(1) 自治ハウス整備事業補助金 様式第2号の1

(2) 近隣景観形成協定対策事業補助金 様式第2号の2

(補助金交付の条件)

第5条 規則第10条に規定する交付の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自治会は、補助事業を中止若しくは廃止しようとするとき、又は補助事業の内容を変更しようとするときは、補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(2) 自治会は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合には、速やかにその理由及び補助事業の進行状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第6条 第3条に規定する補助金の交付決定を受けた自治会は、規則第18条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる事業実績報告書を添付し、市長の指示する日までに提出しなければならない。

(1) 自治ハウス整備事業補助金 様式第4号の1

(2) 近隣景観形成協定対策事業補助金 様式第4号の2

(補助金に係る帳簿等の保存年限)

第7条 自治会は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を、当該補助事業の完了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八日市市個性輝く自治活動事業補助金交付要綱(平成13年八日市市告示第58号)、五個荘町個性輝く自治活動補助金交付要綱(平成12年五個荘町要綱第109号)又は湖東町コミュニティ活動補助金交付要綱(昭和61年湖東町要綱第1号)(以下これらを「合併前の告示等」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の規定は、平成17年度以降の申請に係る補助金について適用し、平成16年度の申請に係る補助金については、なお合併前の告示等の例による。

(検討)

4 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成17年告示第260号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年告示第45号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年告示第66号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年告示第174号)

この告示は、平成20年4月24日から施行する。

(平成21年告示第312号)

この告示は、平成21年8月13日から施行し、この告示による改正後の東近江市コミュニティ活動補助金交付要綱の規定は、平成21年度分の補助金から適用する。

(平成23年告示第120号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年告示第194号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第134号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年告示第131号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年告示第191号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年告示第158号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助事業名

補助対象

補助対象経費の内容

補助率

限度額

備考

自治ハウス整備事業

建築又は購入

集会所の建築又は購入に要する経費(既存施設の増築又は改修に要する経費、外構工事費、既存建物除去費、備品整備費等は、対象としない。)

3分の1以内

8,550,000円

過去に草の根ハウス設置事業費補助金等の県補助を受けて集会所の建築等を行った自治会等は、原則として当該補助から20年以上経過した場合に、補助の対象とする。

人にやさしい改造

既存集会所及びその敷地内の通路を人にやさしい構造(国土交通省が定める高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計基準の内容に合致するものをいう。)に改造するために要する経費(ただし、事業費の下限は100万円とし、備品購入費は対象としない。)

3分の1以内

2,000,000円

近隣景観形成協定対策事業

近隣景観形成協定等修景対策

修景対策事業に要する経費(生垣設置、敷地内の緑化、フラワーポット設置等)

2分の1以内

12,000円×協定者数

同一実施主体への補助金交付は、3回までとする。

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東近江市コミュニティ活動補助金交付要綱

平成17年2月11日 告示第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節
沿革情報
平成17年2月11日 告示第13号
平成17年4月1日 告示第260号
平成18年3月28日 告示第45号
平成20年3月28日 告示第66号
平成20年4月24日 告示第174号
平成21年8月13日 告示第312号
平成23年3月23日 告示第120号
平成23年4月1日 告示第194号
平成24年4月1日 告示第134号
平成26年3月25日 告示第131号
平成29年4月1日 告示第191号
令和5年4月1日 告示第158号