○東近江市消費生活センター要綱

平成17年2月11日

告示第16号

(設置)

第1条 本市における消費者の利益の擁護及び増進を図り、市民の消費生活の安定と向上に寄与するため、東近江市市民部市民生活相談課内に東近江市消費生活センター(以下「センター」という。)を設置する。

(相談日時等)

第2条 センターの相談日は、毎週月曜日から金曜日までの週5日間とし、1日の相談時間は、午前9時から午後零時まで及び午後1時から午後4時までとする。ただし、国民の祝日及び12月29日から翌年1月3日までの日は除く。

(所掌事項)

第3条 センターは、次の事項を所掌する。

(1) 消費生活に係る苦情、相談の受付及び処理に関すること。

(2) 消費生活に関する情報の収集及び提供を行うこと。

(3) 消費者啓発のための指導、助言及び協力に関すること。

(4) 消費生活の安定向上に関すること。

(5) その他センターに係る必要な事項に関すること。

この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(平成19年告示第293号)

この告示は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年告示第112号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年告示第181号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年告示第245号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年告示第209号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年告示第138号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

東近江市消費生活センター要綱

平成17年2月11日 告示第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 生活安全
沿革情報
平成17年2月11日 告示第16号
平成19年12月28日 告示第293号
平成21年3月27日 告示第112号
平成24年4月1日 告示第181号
平成27年4月1日 告示第245号
平成31年4月1日 告示第209号
令和5年4月1日 告示第138号