○東近江市交通安全対策会議条例

平成17年2月11日

条例第26号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、東近江市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 東近江市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

(会長及び委員)

第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(2) 滋賀県の部内の職員のうちから市長が委嘱する者

(3) 滋賀県警察官のうちから市長が委嘱する者

(4) 市長がその部内の職員のうちから任命する者

(5) 市の教育委員会の教育長

(6) 市の区域を管轄する消防本部の消防長

6 前項第1号第2号第3号及び第4号の委員は、それぞれ3人以内、3人以内、2人以内及び5人以内とする。

(特別委員)

第4条 会議に特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから市長が委嘱する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解嘱される。

(幹事)

第5条 会議に、幹事を置くことができる。

2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

3 幹事は、会議の所掌事務について会長、委員及び特別委員を補佐する。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、市長が指名した職員がつかさどる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(平成23年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

東近江市交通安全対策会議条例

平成17年2月11日 条例第26号

(平成23年9月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 交通対策
沿革情報
平成17年2月11日 条例第26号
平成23年9月26日 条例第18号