○東近江市交通指導員条例

平成17年2月11日

条例第27号

(設置)

第1条 道路交通の安全の保持及び円滑化を図るため、本市に交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(定数)

第2条 指導員の定数は、60人以内とし、市内に住所又は勤務場所を有するもののうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第3条 指導員の任期は、2年とし、補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(任務)

第4条 指導員は、市長の命を受け、交通安全の指導を行い、交通秩序の確立及び交通事故の防止に努めるものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(任期の特例)

2 第3条の規定にかかわらず、能登川町及び蒲生町との合併後、初めて委嘱される者の任期は、平成19年3月31日までとする。

(平成17年条例第268号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

東近江市交通指導員条例

平成17年2月11日 条例第27号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 交通対策
沿革情報
平成17年2月11日 条例第27号
平成17年12月21日 条例第268号