○東近江市交通指導員条例
平成17年2月11日
条例第27号
(設置)
第1条 道路交通の安全の保持及び円滑化を図るため、本市に交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(定数)
第2条 指導員の定数は、60人以内とし、市内に住所又は勤務場所を有するもののうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(任期)
第3条 指導員の任期は、2年とし、補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(任務)
第4条 指導員は、市長の命を受け、交通安全の指導を行い、交通秩序の確立及び交通事故の防止に努めるものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
(任期の特例)
2 第3条の規定にかかわらず、能登川町及び蒲生町との合併後、初めて委嘱される者の任期は、平成19年3月31日までとする。
附則(平成17年条例第268号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。