○東近江市自転車駐車場条例施行規則

平成17年2月11日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市自転車駐車場条例(平成17年東近江市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(一時利用)

第3条 条例第8条第2項に規定する一時利用(以下「一時利用」という。)により条例第1条に定める自転車駐車場(以下「駐車場」という。)を利用しようとする者は、利用の都度、口頭により市長に申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の申込みを受けたときは、一時駐車票(様式第1号)及び一時駐車券(様式第2号)を交付し、使用料を徴収する。

3 前項の規定による一時駐車票の交付を受けた者は、駐車する自転車のハンドルに取り付け、退場のとき返却しなければならない。

(定期利用)

第4条 条例第8条第2項に規定する定期利用(以下「定期利用」という。)により駐車場を利用しようとする者は、自転車駐車場定期利用申込書(様式第3号)を市長に提出し、申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の申込みを受けたときは、定期駐車票(様式第4号)及び定期駐車券(様式第5号。以下「定期駐車票等」という。)を交付し、使用料を徴収するものとする。

3 前項の規定による定期駐車票等の交付を受けた者(以下「定期利用者」という。)は、定期駐車票を自転車の後部の見やすい場所に張り付け、定期駐車券を入退場の時提示しなければならない。

4 定期利用により駐車場を利用することができる期間(以下「定期有効期間」という。)は、該当各月の末日までとする。

5 第1項に規定する申込みは、利用しようとする月の前月の1日から受け付けることができる。

6 市長は、駐車場の利用状況等を勘案し、定期駐車票等の交付が適当でないと認めるときは、交付を中止することができる。

(使用料の減免及び手続)

第5条 条例第9条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる者が駐車場を利用する場合とし、減額し、又は免除する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付された身体障害者手帳(戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で、身体障害者手帳の交付を受けていないものにあっては、戦傷病者手帳とする。以下「身体障害者手帳」という。)、厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳(以下「療育手帳」という。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受けている者が利用する場合 半額

(2) 学校行事において利用する場合 全額

(3) 市長が特に必要と認めた場合 全額又は半額

2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、自転車駐車使用料減免申請書(様式第6号)を市長に提出し、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第8条第3項ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその還付の額は、次に掲げるところによる。

(1) 定期有効期間の開始日前に定期利用をしなくなった場合 既納の使用料の額

(2) 定期有効期間の期間中に定期利用をしなくなった場合 既納の使用料の額から当該自転車に係る1月の定期用の使用料に利用した月数(月の途中であっても1月とする。)を乗じて得た額を減じた額

2 前項の規定による使用料の還付を受けようとする者は、自転車駐車場使用料還付申請書(様式第7号)に定期駐車票等を添えて、市長に申請しなければならない。

(超過利用)

第7条 定期利用の有効期間又は一時利用における1日を超えて駐車場を利用したとき(以下「超過利用」という。)の利用は、当該自転車に係る一時利用の使用料に超過利用の日数を乗じて得た額とする。

2 市長は、超過利用が2箇月を超える自転車があるときは、当該自転車を処分することができる。

(定期駐車票等の再交付)

第8条 定期利用者は、定期駐車票等を紛失したときは、直ちに自転車駐車場定期駐車票等再交付申請書(様式第8号)を市長に提出し、定期駐車票等の再交付を受けなければならない。

(遵守事項)

第9条 駐車場を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 自転車は防犯登録を受け、自転車には施錠を行うこと。

(2) 定期駐車票を第三者に譲渡し、又は貸与しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、条例及びこの規則並びに係員の指示に従うこと。

(読替規定)

第10条 市長が条例第13条第1項の規定により、駐車場の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合は、第3条第4条第7条第8条様式第1号様式第3号及び様式第8号中「市長」とあり、「公共交通政策課長」とあり、並びに「東近江市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八日市市自転車駐車場条例施行規則(平成10年八日市市規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(能登川町との合併に伴う経過措置)

3 能登川町との合併の日前に、合併前の能登川町自転車駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年能登川町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第236号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第41号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成31年規則第20号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第34号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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東近江市自転車駐車場条例施行規則

平成17年2月11日 規則第27号

(令和2年4月1日施行)