○東近江市自転車等の放置防止に関する条例施行規則
平成17年2月11日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市自転車等の放置防止に関する条例(平成17年東近江市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(自転車等放置禁止区域内の放置に関する特例)
第3条 条例第9条ただし書の規定により、自転車等放置禁止区域内に自転車等を放置することができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 警察官、郵便配達等公共又は公益性の高い業務に従事中であり、かつ、やむを得ないと認められるとき。
(2) 社会慣習その他これに類する特別の事由により、やむを得ないと認められるとき。
(保管した自転車等に係わる公告事項)
第6条 条例第12条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 移動した理由
(2) 移動した区域
(3) 移動した日
(4) 保管期間
(5) 保管場所
(6) 返還時間
(7) 返還を受けるための手続
(8) 引取りのない場合の措置
(9) 連絡先
(処分可能となる期間)
第7条 条例第12条第4項の規則で定める期間は、2箇月間とする。
(費用の額)
第9条 条例第13条の規則で定める額は、1台につき自転車にあっては2,000円(当該自転車の保管期間が1箇月を超える場合は4,000円)とし、原動機付自転車にあっては2,500円(当該原動機付自転車の保管期間が1箇月を超える場合は5,000円)とする。
(費用を徴収しない場合)
第10条 条例第13条ただし書の規則で定める場合は、移動の日前に警察署に対し盗難届が提出されている場合とする。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八日市市自転車等の放置防止に関する条例施行規則(平成10年八日市市規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(蒲生町との合併に伴う経過措置)
3 蒲生町との合併の日前に、合併前の蒲生町環境美化に関する条例施行規則(昭和62年蒲生町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年規則第237号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成22年規則第26号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第20号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第34号)抄
この規則は、令和2年4月1日から施行する。