○東近江市男女共同参画推進本部規程

平成17年2月11日

訓令第27号

(設置)

第1条 男女共同参画社会の実現を目指し、男女共同参画の推進に関する施策(以下「男女共同参画施策」という。)を、総合的かつ効果的に推進するため、東近江市男女共同参画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次の事務を所掌する。

(1) 男女共同参画に関する基本的かつ総合的な企画及び推進に関すること。

(2) 男女共同参画計画の策定に関すること。

(3) 男女共同参画施策の推進に係る関係部局間の連絡調整に関すること。

(4) その他男女共同参画施策の推進に係る必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長、本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長が指名する副市長をもって充てる。

3 副本部長は、教育長をもって充てる。

4 本部員は、本部長以外の副市長、危機管理監、部長(議会事務局長及び教育部長を含む。)をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、推進本部の事務を統括する。

2 本部長に事故があるときは、副本部長がその職務を代行する。

3 副本部長及び本部員は、それぞれの所掌事務を処理する。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、本部会とし、本部長が招集する。

2 本部会は、本部長、副本部長及び本部員で構成し、第2条に規定する所掌事務について審議決定する。

(推進委員会)

第6条 推進本部は、第2条に規定する所掌事務を推進するに当たり、必要に応じ、推進委員会を置くことができる。

(事務局)

第7条 推進本部の事務を処理するために、事務局を市民部人権・男女共同参画課に置く。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成17年2月11日から施行する。

(平成17年訓令第62号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第10号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第19号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、その任期中に限り、なお従前の例により在職することとされた収入役の在職期間中においては、第3条第3項中「教育長」とあるのは、「収入役及び教育長」とする。

(平成20年訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第20号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第13号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第14号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第8号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第10号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第14号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

東近江市男女共同参画推進本部規程

平成17年2月11日 訓令第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第13節 男女共同参画
沿革情報
平成17年2月11日 訓令第27号
平成17年4月1日 訓令第62号
平成18年4月1日 訓令第10号
平成19年4月1日 訓令第19号
平成20年4月1日 訓令第7号
平成21年4月1日 訓令第20号
平成23年4月1日 訓令第13号
平成27年4月1日 訓令第14号
平成28年4月1日 訓令第8号
平成31年4月1日 訓令第10号
令和5年4月1日 訓令第14号