○東近江市公職選挙法令執行規程

平成17年2月11日

選挙管理委員会告示第4号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機の表示(第2条―第5条)

第2章の2 選挙運動用ビラ(第5条の2―第5条の5)

第3章 ポスター掲示場(第6条―第12条)

第4章 政治活動のため使用する事務所に係る立札等の表示(第13条―第15条)

第5章 文書図画の撤去(第16条)

第6章 標旗及び腕章(第17条―第19条)

第7章 個人演説会等(第20条―第29条)

第8章 選挙公報の発行(第30条―第38条)

第9章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧(第39条―第41条)

第10章 選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償最高額及び報酬最高額(第42条)

第11章 市長の選挙における政党その他の政治団体等の政治活動(第43条―第54条)

第12章 選挙運動の公費負担(第55条―第59条)

第13章 補則(第60条・第61条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 東近江市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)に基づき行う事務の執行については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

第2章 選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機の表示

(自動車等の表示板)

第2条 市の議会議員及び市長の選挙(以下「市の選挙」という。)の候補者が主として選挙運動のために使用する自動車又は船舶及び拡声機の表示は、法第141条第5項の規定により、委員会が交付する表示板(様式第1号)を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。

(表示板の掲示箇所)

第3条 表示板は、自動車にあっては車体の前面、船舶にあっては操舵室の前面又はこれに準ずる箇所、拡声機にあっては送話口の下部にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第4条 表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする者は、委員会に対し理由書(紛失した場合にあっては、その紛失を証明するに足る文書)を添え、文書で申請しなければならない。

2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際破損した表示板を返付しなければならない。

(表示板の返還)

第5条 表示板を使用しなくなったときは、直ちに委員会へ返付しなければならない。

第2章の2 選挙運動用ビラ

(選挙運動用ビラの届出)

第5条の2 法第142条第1項第6号の規定によりビラの届出をしようとするときは、当該ビラを様式第1号の2による届出書とともに提出しなければならない。

(証紙の様式)

第5条の3 法第142条第7項の規定により同条第1項第6号のビラにはらなければならない証紙は、様式第1号の3によるものとする。

(証紙交付票)

第5条の4 前条の証紙の交付を受けようとする者は、あらかじめ、委員会から様式第1号の4の証紙交付票の交付を受けなければならない。

2 前項の証紙交付票は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。

(証紙の交付の手続)

第5条の5 証紙交付票の交付を受けた者が証紙の交付を受けようとするときは、第5条の2に規定する届出書の提出後、当該証紙交付票に候補者の氏名を記入するとともに、ビラの見本3枚(内容が異なる場合は、それぞれ3枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、証紙を交付したときは、証紙交付票に交付月日及び交付枚数等を記入し、かつ、その印を押すものとする。この場合において、交付した証紙の枚数が当該証紙交付票により交付を受けることができる枚数に達しないときは、これを提出した者に返付するものとする。

第3章 ポスター掲示場

(掲示場の様式等)

第6条 東近江市議会議員及び東近江市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成17年東近江市条例第33号)第2条の規定により設置するポスター掲示場(以下「掲示場」という。)は、様式第2号に準じて設置する。

2 委員会は、前項の掲示場を設置したときは、直ちにその設置場所を告示しなければならない。

(掲示場の区画等)

第7条 掲示場の区画数は、市の選挙の都度委員会が定めるものとする。

2 掲示場の区画には、様式第2号の例により、右端から順次一連番号を記載するものとする。

(ポスター掲示の順序)

第8条 候補者が、掲示場にポスターを掲示する場合は、その候補者の立候補届出受理番号と前条の規定により委員会が付する番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第9条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。

2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、又は立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損を知ったときは、直ちに補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要があると認めた場合は、関係候補者に通知するものとする。

(掲示場の設置不能の場合の措置)

第10条 委員会は、天災その他避けることのできない事故その他特別の事情により掲示場を設置することができないときは、直ちにその旨を告示しなければならない。

(掲示場の余白利用)

第11条 委員会は、掲示場の余白を選挙に関する啓発又は棄権防止のため、必要な事項の掲示に利用することができる。

(その他必要な事項)

第12条 本章に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。

第4章 政治活動のため使用する事務所に係る立札等の表示

(立札等の表示)

第13条 法第143条第16項第1号の規定による政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示は、委員会が交付する証紙(様式第3号)を用いてしなければならない。

2 前項の証紙の有効期限及び地色は、委員会の定めるところによる。

(証紙の交付)

第14条 市の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(市の議会議員及び市長の職にある者を含む。以下この章において「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下この章において「後援団体」という。)前条第1項の証紙の交付を受けようとする場合は、候補者等にあっては様式第4号の証紙交付申請書を、後援団体にあっては様式第5号の証紙交付申請書を委員会に対して提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証紙交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請者に前条の証紙を交付するものとする。

(証紙の再交付等)

第15条 第4条及び第5条の規定は、第13条第1項の証紙の再交付及び返付について準用する。

第5章 文書図画の撤去

(文書図画の撤去通知)

第16条 法第147条及び法第201条の11第11項の規定により、文書図画の撤去を通告するときは、様式第6号による撤去命令書をその掲示責任者に交付するものとする。

第6章 標旗及び腕章

(標旗)

第17条 市の選挙において法第164条の5第3項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第7号による。

2 前項の標旗は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。

(腕章)

第18条 市の選挙において主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に、乗車又は乗船する者が、法第141条の2第2項の規定により着用する腕章は、様式第8号による。

2 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定により着用する腕章は、様式第9号による。

3 前2項の腕章は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。

(標旗及び腕章の再交付等)

第19条 第4条及び第5条の規定は、標旗及び腕章の再交付及び返付について準用する。

第7章 個人演説会等

(個人演説会等の開催の申出)

第20条 法第163条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会の開催申出は、公職選挙執行規程(平成7年滋賀県選挙管理委員会規程第1号)第42条に規定する文書でしなければならない。

(開催不能の通知)

第21条 令第114条の規定による個人演説会等の開催不能の通知は、様式第10号様式第11号又は様式第12号による。

(管理者に対する通知)

第22条 令第115条の規定による委員会から個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対する通知は、様式第13号様式第14号又は様式第15号による。

(個人演説会等の開催の可否に関する管理者の通知)

第23条 令第117条の規定による個人演説会等の可否に関し、管理者から委員会及び関係候補者に対する通知は、様式第16号様式第17号又は様式第18号によりしなければならない。

(施設の使用予定表の提出)

第24条 管理者は、令第118条の規定により委員会からその施設の使用予定表の提出を求められる場合は、様式第23号により作成した文書を提出しなければならない。

2 管理者が前項の予定表を提出したのちこれを変更する必要が生じたときは、直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。

(個人演説会等の開催の取消又は変更)

第25条 法第163条の規定により、開催申出をし承認を受けた後当該施設を使用しないときは、開催申出をした候補者等は開催前2日までに様式第19号様式第20号又は様式第21号により委員会に届出をしなければならない。

2 前項の通知を受けた委員会は、直ちにその旨を管理者に通知する。

(施設の設備)

第26条 管理者は、令第119条第2項の規定により、施設の設備の程度その他施設の使用に関する定めを公表する場合は、様式第24号に準じてしなければならない。

(候補者等自らする設備)

第27条 候補者等が令第119条第3項の規定により、自ら個人演説会等の開催のため必要な設備を加えようとするときは、あらかじめ当該管理者の承認を受け、かつ、使用時間内に後片付けをしなければならない。

(施設の設備の程度及び使用により納付すべき費用の金額承認申請)

第28条 管理者は、令第119条第2項及び令第121条第1項の規定により承認を受けようとするときは、様式第22号により申請しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。

2 管理者が前項の承認を受けて公表したときは、その写しを直ちに委員会に送付しなければならない。

(天災事変等による開催不能通知)

第29条 個人演説会等予定会場が天災事変等により使用できなくなった場合は、管理者は、直ちに委員会及びその施設の使用に係る候補者等に通知しなければならない。

第8章 選挙公報の発行

(掲載文の申請期間及び申請)

第30条 市の選挙の候補者が、東近江市議会議員及び東近江市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成17年東近江市条例第34号。以下「選挙公報条例」という。)第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、様式第25号による申請書に掲載文2通(候補者の写真の掲載を受けようとするときは、その写真を含む。以下同じ。)を添え、委員会に提出しなければならない。

(掲載文の書き方及び図等の面積制限)

第31条 掲載文は、黒色の色素により明瞭に記載しなければならない。

2 氏名欄は、候補者の氏名(令第89条第5項の規定の適用を受けた場合においては、通称)、所属党派名(推薦団体名及び無所属並びに「公認」及び「推薦」の文字を含む。)、生年月日及び年齢以外の事項を記載してはならない。

3 掲載文には、写真を使用して記載してはならない。

4 候補者が、原稿欄に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該原稿欄のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の修正、撤回)

第32条 候補者が第30条の規定により提出した掲載文を撤回しようとする場合には、様式第26号による申請書を、修正しようとする場合には、様式第27号による申請書に修正した掲載文2通を添えて委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により撤回又は修正の申請は、選挙公報条例第3条第1項に規定する申請期間期日経過後においてはこれをすることができない。

(掲載順序決定くじ)

第33条 掲載文を選挙公報に掲載する順序のくじは、委員会があらかじめ告示した日時及び場所で行う。

2 候補者又はその代理人は、掲載順序のくじを立ち会うことができる。

(選挙公報の体裁等)

第34条 選挙公報の体裁等については、委員会の委員長がこれを定める。

(掲載文の返付)

第35条 既に提出した掲載文は、返付しない。

(発行手続の中止)

第36条 候補者が死亡し、又は候補者たることを辞した(法第91条(公務員となったため立候補の辞退とみなされる場合)の規定に該当する場合を含む。)場合においても選挙公報発行手続に着手した後においては、その者に係る選挙公報の発行は、中止しない。

(訂正)

第37条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会の告示で訂正する。

(啓発事項等の記載)

第38条 選挙公報は、その余白に啓蒙又は棄権防止等のために選挙に関する標語等を掲載することができる。

第9章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧

(閲覧の請求)

第39条 法第189条の規定により委員会に提出された報告書は、法第192条第3項の期間内においては、いつでもその閲覧を請求することができる。

(閲覧の時間)

第40条 前条の規定による請求及び閲覧の時間は、執務時間中にしなければならない。

(閲覧の方法)

第41条 報告書の閲覧は、委員会が指定する場所でしなければならない。

2 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に従わない者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

第10章 選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償最高額及び報酬最高額

(実費弁償及び報酬の額)

第42条 市の選挙において法第197条の2の規定により、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。以下同じ。)のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額については、別表のとおりとする。

第11章 市長の選挙における政党その他の政治団体等の政治活動

(確認書の交付の申請書の添付書類)

第43条 法第201条の9第3項の確認書(様式第28号)の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、その申請に際し、当該政党その他の政治団体の綱領又は規約、役員名簿、最近の予算書及び政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出書の写しを添付しなければならない。ただし、市長の選挙の期日の告示の日においてその所属する衆議院議員又は参議院議員を有している政党が申請する場合は、この限りでない。

(政談演説会の開催届出)

第44条 市長選挙において政党その他の政治団体が法第201条の11第2項の規定による政談演説会の開催の届出をするときは、様式第29号による届出書によらなければならない。

(政談演説会告知用立札及び看板の類の表示)

第45条 法第201条の11第8項の規定により政党その他の政治団体の開催する政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類に行う表示は、委員会が交付する様式第30号による表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、法第201条の11第2項の規定により政党その他の政治団体から一の政談演説会の開催届出があるごとに5枚を交付する。

3 第1項の表示板は、立札及び看板の類の見やすい箇所にはらなければならない。

(表示板)

第46条 市長選挙において政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、法第201条の11第3項の規定によって委員会が交付する様式第31号の表示板を用いなければならない。

(表示板の交付)

第47条 前条の表示板は、法第201条の9第3項の規定による確認書を交付する際併せて交付する。

(表示板の掲示箇所)

第48条 表示板は、自動車の前面にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第49条 表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする場合は、法第201条の9第3項の規定による申請をした者から委員会に対し、理由書を添えて文書で申請しなければならない。

2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際破損した表示板を返付しなければならない。

(証紙及び検印)

第50条 市長選挙において、政党その他の政治団体が法第14章の3に規定するポスターを掲示しようとするときは、委員会が交付する様式第32号の証紙をはらなければならない。

2 委員会は、前項の規定にかかわらず、特別な事情があるときは、証紙の交付に代えて、様式第33号による印を用いて検印を行う。

(証紙交付票及び検印票)

第51条 前条第1項の証紙の交付又は同条第2項の検印を受けようとするときは、あらかじめ、委員会から様式第34号の証紙交付票又は様式第35号の検印票の交付を受けなければならない。

2 第47条の規定は、前項の証紙交付票又は検印票の交付について準用する。

第52条 証紙交付票又は検印票の交付を受けたものが証紙の交付又は検印を受けようとするときは、当該証紙交付票又は検印票に当該政党その他の政治団体の名称及び証紙受領又は検印に関する責任者の氏名を記入するとともに、ポスターの見本3枚(内容が異なる場合は、それぞれ3枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、証紙を交付したときは、証紙交付票に交付月日及び交付枚数を記入し、かつ、その印を押すものとする。この場合において、交付した証紙の枚数が当該証紙交付票により交付を受けることができる枚数に達しないときは、これを提出したものに返付するものとする。

3 前項の規定は、検印票の交付について準用する。

(政治活動用ビラの届出)

第53条 市長選挙において政党その他の政治団体が法第201条の9第1項第6号の規定により政治活動用ビラの届出をしようとするときは、当該ビラを様式第36号による届出書とともに提出しなければならない。

(機関紙誌の届出)

第54条 市長選挙において政党その他の政治団体が法第201条の15の規定により、機関新聞紙又は機関雑誌の届出をしようとするときは、様式第37号によりしなければならない。

第12章 選挙運動の公費負担

(契約締結の届出)

第55条 東近江市議会議員及び東近江市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成17年東近江市条例第32号。以下この章において「公費負担条例」という。)第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、公費負担条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、公費負担条例第3条又は第7条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、様式第38号に準じて作成しなければならない。

(公費負担の確認申請等)

第56条 候補者(前条第1項の規定による届出をした者に限る。以下この章において同じ。)は、公費負担条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、様式第39号に準じて作成し、同項の確認は、様式第40号に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第57条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、公費負担条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)公費負担条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は公費負担条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への証明書の提出)

第58条 候補者は、選挙運動用自動車の使用についての証明書、ビラの作成についての証明書又はポスターの作成についての証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、公費負担条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車の使用についての証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項に規定する証明書は、それぞれ様式第41号に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第59条 契約業者等は、公費負担条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をする場合には、請求書に前条第1項の証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第55条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては第55条第2項の確認書)を添えて、東近江市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、様式第42号に準じて作成しなければならない。

第13章 補則

(再立候補の場合における選挙運動の特例)

第60条 法第271条の4に掲げる者に対しては、表示板、標旗及び腕章は、新たに交付しない。ただし、返還後再立候補したときは、返還した数に相当するものを交付する。

(新聞広告の証明書交付)

第61条 市の選挙において法第149条の規定により新聞広告をしようとする場合、当該選挙長の発行する新聞広告掲載証明書は、様式第43号により立候補の届出を受けた後直ちに交付する。

この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(平成20年選管告示第7号)

この告示は、平成20年2月20日から施行する。

(平成20年選管告示第39号)

この告示は、平成20年11月18日から施行する。

(平成25年選管告示第38号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年選管告示第36号)

この告示は、平成28年12月2日から施行する。

(令和元年選管告示第25号)

この告示は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年選管告示第8号)

この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年選管告示第35号)

この告示は、令和3年8月2日から施行する。

(令和4年選管告示第35号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

別表(第42条関係)

選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し、支給することのできる実費弁償の額

ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

エ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

オ 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

カ 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

ア 基本日額 10,000円

イ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

ア 鉄道賃、船賃及び車賃 それぞれ第1号ア及びに掲げる額

イ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

(4) 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額

ア 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円

イ 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者 1日につき15,000円

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東近江市公職選挙法令執行規程

平成17年2月11日 選挙管理委員会告示第4号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年2月11日 選挙管理委員会告示第4号
平成20年2月20日 選挙管理委員会告示第7号
平成20年11月18日 選挙管理委員会告示第39号
平成25年4月1日 選挙管理委員会告示第38号
平成28年12月2日 選挙管理委員会告示第36号
令和元年12月2日 選挙管理委員会告示第25号
令和2年12月1日 選挙管理委員会告示第8号
令和3年8月2日 選挙管理委員会告示第35号
令和4年12月1日 選挙管理委員会告示第35号