○東近江市選挙管理委員会審査基準及び処分基準に関する規程

平成17年2月11日

選挙管理委員会訓令第1号

東近江市選挙管理委員会が行う審査基準及び処分基準の策定及び公表については、東近江市審査基準及び処分基準に関する規程(平成17年東近江市訓令第14号。以下「規程」という。)の規定を準用する。この場合において、規程第2条第1項中「東近江市事務分掌規則(平成17年東近江市規則第4号)第2条第1項及び第2項並びに第3条に規定する課、センター及び卸売市場並びに東近江市会計管理者の補助組織規則(平成17年東近江市規則第5号)第1条に規定する課」とあるのは「東近江市選挙管理委員会規程(平成17年東近江市選挙管理委員会告示第1号)第14条に規定する東近江市選挙管理委員会事務局」と、第6条中「総務部長」とあるのは「選挙管理委員会」と読み替えるものとする。

この訓令は、平成17年2月11日から施行する。

(平成19年選管委訓令第1号)

この訓令は、平成19年5月9日から施行する。

(平成20年選管委訓令第1号)

この訓令は、平成20年6月20日から施行する。

(平成21年選管委訓令第1号)

この訓令は、平成21年5月1日から施行する。

東近江市選挙管理委員会審査基準及び処分基準に関する規程

平成17年2月11日 選挙管理委員会訓令第1号

(平成21年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年2月11日 選挙管理委員会訓令第1号
平成19年5月9日 選挙管理委員会訓令第1号
平成20年6月20日 選挙管理委員会訓令第1号
平成21年5月1日 選挙管理委員会訓令第1号