○東近江市議会議員及び東近江市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成17年2月11日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、東近江市議会議員及び東近江市長の選挙における法第143条第1項第5号のポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場の設置)

第2条 東近江市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙についてポスター掲示場を設けなければならない。

(ポスター掲示場の減数)

第3条 委員会は、地勢、交通その他特別の事情があると認めるときは、法第144条の2第9項の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

東近江市議会議員及び東近江市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成17年2月11日 条例第33号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年2月11日 条例第33号