○東近江市議会議員及び東近江市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
平成17年2月11日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、東近江市議会議員及び東近江市長の選挙における法第143条第1項第5号のポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(ポスター掲示場の設置)
第2条 東近江市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙についてポスター掲示場を設けなければならない。
(ポスター掲示場の減数)
第3条 委員会は、地勢、交通その他特別の事情があると認めるときは、法第144条の2第9項の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成17年2月11日から施行する。