○東近江市議会議員及び東近江市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

平成17年2月11日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、東近江市議会議員及び東近江市長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 東近江市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙が行われるときは、同条の選挙の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行しなければならない。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、当該選挙の期日の告示があった日に、委員会に文書で申請しなければならない。

2 前項の掲載文には、候補者は、その責任を自覚し、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう事項を記載してはならない。

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の規定による申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の規定による申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に記載された者の属する世帯に対し、選挙期日の前日までに配布するものとする。

(選挙公報発行手続の中止)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情のあるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。

(申請等の時間)

第7条 この条例又はこの条例に基づき委員会が定めるところによって委員会に対してする申請その他の行為は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(選挙区を設けて実施する選挙における特例)

2 選挙区を設けて実施する選挙における第2条の規定の適用については、同条中「選挙ごとに」とあるのは「選挙区ごとに」とする。

(平成17年条例第260号)

この条例は、公布の日から施行する。

東近江市議会議員及び東近江市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

平成17年2月11日 条例第34号

(平成17年9月26日施行)