○東近江市監査委員事務局規程
平成17年3月24日
監査委員告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、東近江市監査委員条例(平成17年東近江市条例第35号)第7条の規定に基づき、監査委員(以下「委員」という。)の事務を処理するため、東近江市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織その他必要な事項を定めるものとする。
(職の設置等)
第2条 事務局に理事、事務局長及び書記(以下「事務局職員」という。)を置く。
2 書記の補職名は、参事、主幹、副主幹、主査、主任、主事及び専門員とする。
(職務)
第3条 事務局長は、委員の命を受け、監査に関する事務を掌理する。
2 書記は、上司の命を受け、その事務に従事する。
(専決事項)
第4条 事務局長は、次の事項を専決することができる。ただし、重要又は異例であると認める事項については、この限りでない。
(1) 委員の既決事項に属する監査の通知及び書類の請求に関すること。
(2) 所属事項につき必要と認めた場合、関係者を招致すること。
(3) 委員の報酬及び費用弁償に関すること。
(4) 書記の出張に関すること。
(5) 書記の服務に関する願及び届の受理に関すること。
(6) 時間外勤務に関すること。
(7) その他軽易な申請、届、報告等を処理し、又は調査、照会、回答、通知等をすること。
(事務局職員の任免)
第5条 事務局職員は、代表監査委員が任免する。
(公印)
第6条 委員及び事務局に関する公印は次のとおりとし、事務局長が保管する。
方21ミリメートル | 方18ミリメートル | 方21ミリメートル |
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、事務処理及び事務局職員の身分、給与、服務等に関しては、市長部局の例による。
附則
この告示は、平成17年3月24日から施行する。
附則(平成18年監査委告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年監査委告示第2号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年監査委告示第2号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年監査委告示第2号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年監査委告示第2号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年監査委告示第3号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年監査委告示第2号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。