○東近江市公平委員会傍聴規則

平成17年3月29日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 公開の委員会の会議(以下「会議」という。)並びに不利益処分に関する審査の請求の口頭審理(以下「口頭審理」という。)の傍聴に関しては、この規則の定めるところによる。

(傍聴の申し出)

第2条 会議又は口頭審理を傍聴しようとする者は、自分の住所、氏名及び勤務場所を関係の係員に申し出なければならない。

(傍聴の制限等)

第3条 委員会は、傍聴者の員数を制限し、又は傍聴を禁止することができる。

第4条 次に掲げる者は、傍聴することができない。

(1) 凶器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びている者

(3) 議事又は口頭審理を妨害するおそれがあると認められる者

(4) その他整理上必要があると認められる者

(傍聴者の遵守事項)

第5条 傍聴者は、いかなる事由があっても、会議又は口頭審理の席に入ることができない。

第6条 傍聴者は、傍聴を禁止されたとき、又は退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。

第7条 傍聴者が傍聴席にあるときは、静粛を保ち、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 帽子、外とう等を着用しないこと。

(2) 飲食、喫煙又は私語をしないこと。

(3) 委員の言論に対し賛否を表明しないこと。

(4) みだりに席を離れ、はいかいしないこと。

(5) けん騒にわたり、議事又は口頭審理の妨害となるような行為をしないこと。

(6) 他人に迷惑をかけ、又は不体裁な行為をしないこと。

(退場命令)

第8条 委員会は、傍聴者がこの規則に違反したときは、退場を命ずることができる。

この規則は、平成17年3月29日から施行する。

東近江市公平委員会傍聴規則

平成17年3月29日 公平委員会規則第2号

(平成17年3月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成17年3月29日 公平委員会規則第2号