○東近江市公平委員会事務処理規程
平成17年3月29日
公平委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、東近江市公平委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、必要な事項について定めるものとする。
(事務職員)
第2条 委員会に関する事務を処理するため、委員会に事務職員を置く。
2 事務職員は、市職員のうちから市長の同意を得て委員会が任命する。
3 事務職員のうち上席の事務職員は、委員長の命を受け委員会の事務を処理し、その他の事務職員を指揮監督する。
4 その他の事務職員は、上司の命を受けその事務に従事する。
(事務の専決)
第3条 上席の事務職員は、次の事項を専決することができる。ただし、重要又は異例であると認める事項については、この限りでない。
(1) その他の事務職員の出張に関すること。
(2) その他の事務職員の服務に関する願及び届の受理に関すること。
(3) その他の事務職員の時間外勤務に関すること。
(4) その他軽易な申請、届、報告等を処理し、又は調査、照会、回答、通知等をすること。
(公印)
第4条 委員会及び委員長の公印は次のとおりとし、上席の事務職員が保管する。
方24ミリメートル | 方21ミリメートル |
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、事務処理及び職員の身分、給与、服務等に関しては、市長部局の例による。
附則
この告示は、平成17年3月29日から施行する。
附則(平成31年公平委告示第1号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。