○東近江市職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則

平成17年3月29日

公平委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務条件に関する措置の要求)

第2条 職員が法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは、これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「措置要求書」という。様式第1号)には、次に掲げる事項を記載し、措置の要求をしようとする職員が署名押印して、正副各1通を適切な資料とともに、公平委員会に提出しなければならない。

(1) 措置の要求をしようとする職員の職及び所属部局並びにその氏名

(2) 要求すべき措置

(3) 措置の要求をしようとする理由

(4) 措置の要求をしようとする職員又はその者の属する職員団体が要求すべき措置について、既に当局と交渉(法第55条第11項の不満の表明及び意見の申し出を含む。以下同じ。)を行った場合には、その交渉経過の概要

3 互いに共通する事案について措置の要求をしようとするときは、数人が共同して一の措置要求書を提出することができる。この場合において必要と認めるときは、公平委員会は要求者の申請により、申請がないときは職権により、代表者を選定させることができる。

(措置の要求の調査等)

第3条 措置の要求書が提出されたときは、公平委員会は、その記載事項及び添付資料並びに要求すべき措置等について調査しなければならない。この場合において適当と認めるときは、公平委員会は、関係当事者に対し要求すべき措置について交渉を行うよう勧告するものとする。

2 公平委員会は、審査の要求を適当と認めたときは、措置要求書受理通知書(様式第2号及び様式第3号)によりその旨を当事者に通知するものとする。

(審査)

第4条 公平委員会は、事案審査のため必要があると認めるときは、措置の要求を行う職員(以下「要求者」という。)その他事案に関係がある者を喚問してその陳述を求め、これらの者に対し書類又はその写しの提出を求め、その他事実調査を行うものとする。

2 公平委員会は、要求者の申請又は職権により、同一又は相関連する事案に係る数個の請求を併合して審査することを適当と認めるときは、これを併合して審査することができる。

3 前項の規定により、公平委員会が併合審査を行う場合には、その旨を併合審査決定通知書(様式第4号)により、当事者に通知するものとする。

(要求の取下げ)

第5条 要求者は、公平委員会が事案について判定を行うまでの間は、いつでも措置の要求の全部又は一部を取り下げることができる。

2 前項の規定による取下げは、措置要求取下書(様式第5号)により公平委員会に届け出てしなければならない。

(審査の打切り)

第6条 公平委員会は、要求者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することができなくなったと認める場合又は関係当事者における交渉による事案の解決、要求の事由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、事案の審査を打ち切ることができる。

2 公平委員会は、事案の審査を打ち切るときは、その旨を当事者に通知し、又は公示しなければならない。

3 前項の通知をした日から20日以内又は公示した日から1箇月以内に当事者から審査継続の要求がなされなかったときは、公平委員会は、措置の要求を取り下げたものとみなして、事案の審査を打ち切るものとする。

(判定)

第7条 公平委員会は、審査を終了したときは、速やかに判定を行い、これを書面(様式第6号)に作成して、委員全員が記名押印し、その写を要求者に送達しなければならない。ただし、要求者の所在不明等やむを得ない事由があるときは、公示の方法により、これに代えることができる。

(勧告)

第8条 公平委員会は、判定の結果必要があると認める場合においては、当局に対し書面で必要な勧告をしなければならない。この場合においては、その書面の写しを同時に要求者に送達するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、措置の要求の審査の手続等に関し必要な事項は、公平委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月29日から施行する。

(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)

2 能登川町及び蒲生町との合併の日前に、能登川町職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和41年能登川町公平委員会規則第4号)又は蒲生町職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和46年蒲生町公平委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとする。

(平成17年公平委規則第13号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

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東近江市職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則

平成17年3月29日 公平委員会規則第6号

(平成18年1月1日施行)