○東近江市公平委員会審査基準及び処分基準に関する規程

平成17年3月29日

公平委員会訓令第1号

東近江市公平委員会が行う審査基準及び処分基準の策定及び公表については、東近江市審査基準及び処分基準に関する規程(平成17年東近江市訓令第14号。以下「規程」という。)の規定を準用する。この場合において、規程第2条第1項中「東近江市事務分掌規則(平成17年東近江市規則第4号)第2条第1項及び第2項並びに第3条に規定する課、センター及び卸売市場並びに東近江市会計管理者の補助組織規則(平成17年東近江市規則第5号)第1条に規定する課」とあるのは「公平委員会」と、第5条及び第6条中「総務部長」とあるのは「公平委員会」と読み替えるものとする。

この訓令は、平成17年3月29日から施行する。

(平成19年公平委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年公平委訓令第1号)

この訓令は、平成20年7月2日から施行する。

(平成21年公平委訓令第1号)

この訓令は、平成21年7月24日から施行する。

東近江市公平委員会審査基準及び処分基準に関する規程

平成17年3月29日 公平委員会訓令第1号

(平成21年7月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成17年3月29日 公平委員会訓令第1号
平成19年3月29日 公平委員会訓令第1号
平成20年7月2日 公平委員会訓令第1号
平成21年7月24日 公平委員会訓令第1号