○東近江市職員職名規則

平成17年2月11日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員の職名に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において職員とは、東近江市職員定数条例(平成17年東近江市条例第40号)第2条第1項第1号に規定する市長の事務部局の職員をいう。

(職名)

第3条 職員の職名は、事務職員、技術職員及び技能労務職員とする。

(補職名)

第4条 前条に定める職のうち、事務職員及び技術職員の補職名は、次のとおりとする。

事務職員

政策監、危機管理監、部長、理事、次長、管理監、支所長、課長、副支所長、事務長、市場長、室長、館長、参事、所長、センター長、課長補佐、室長補佐、所長補佐、主幹、園長、副園長、主幹保育士、主幹教諭、主幹保育教諭、係長、副主幹、主任保育士、主任教諭、主任保育教諭、主査、保育士主査、教諭主査、保育教諭主査、主任、主事、保育士、養護教諭、教諭、保育教諭、早期療育保育士、心理判定員、管理栄養士、学芸員、文化財専門員、理事員、参事員、専門員

技術職員

(1) 行政職

政策監、危機管理監、部長、理事、次長、管理監、支所長、課長、副支所長、所長、室長、館長、参事、課長補佐、室長補佐、主幹、係長、副主幹、主任保健師、主任理学療法士、主査、保健師主査、理学療法士主査、主任、技師、理学療法士、保健師

(2) 医療職

院長、副院長、所長、診療局長、医長、薬剤長、科長、総看護師長、副薬剤長、技師長、副技師長、副総看護師長、看護師長、副看護師長、医師、主任看護師、主任薬剤師、主任医療技師、看護師専門員、看護師主査、薬剤師主査、医療技師主査、薬剤師、医療技師、看護師、准看護師

(補職の職務)

第5条 前条に定める補職の職務は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 行政職

補職

職務

政策監

市長の指定する特命事項を掌理する。

危機管理監

同上

部長

(福祉事務所)の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

理事

市長の指定する特命の事務を掌理し、関係職員を指揮監督する。

次長

部長又は理事を補佐し、所属職員を指揮監督する。

管理監

市長の指定する特命の事務を掌理し、関係職員を指揮監督する。

支所長

支所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長、所長、室長、館長、事務長、センター長

課等の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副支所長

支所長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

市場長

市場の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

園長(市長が指定する園に限る。)

市長が指定する園の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

参事

所属長の指定する特定の事務を掌理し、関係職員を指揮監督する。

園長

園の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長補佐、室長補佐、所長補佐

課長、室長又は所長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

主幹

所属長の指定する相当高度な事務を掌理し、関係職員を指揮監督する。

副園長

園長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

主幹保育士、主幹教諭、主幹保育教諭

園長の指定する相当高度な園務を掌理し、職員を指揮監督する。

係長

係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副主幹、主任保健師、主任理学療法士、主任保育士、主任教諭、主任保育教諭

所属長の指定する高度な事務又は技術を処理する。

主査、保健師主査、理学療法士主査、保育士主査、教諭主査、保育教諭主査

上司の命を受け、担当の事務又は技術を処理する。

主任、主事、技師

上司の命を受け、担当の事務又は技術に従事する。

保健師

上司の命を受け、保健指導に従事する。

保育士、教諭、保育教諭

上司の命を受け、児童の保育に従事する。

早期療育保育士

上司の命を受け、早期療育保育に従事する。

理学療法士

上司の命を受け、動作能力の回復指導に従事する。

心理判定員

上司の命を受け、心理判定業務に従事する。

管理栄養士

上司の命を受け、栄養指導に従事する。

学芸員

上司の命を受け、博物館等の専門的事務に従事する。

文化財専門員

上司の命を受け、文化財に関する専門的事務に従事する。

理事員

上司の指定する高度な事務又は技術を処理する。

参事員

支所において上司の命を受け、担当の事務又は技術を処理する。

専門員

上司の命を受け、担当の事務又は技術を処理する。

(2) 医療職

補職

職務

院長

蒲生医療センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副院長

院長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

所長

湖東診療所の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

診療局長

診療科の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

医長

担当科の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

総看護師長

看護業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

薬剤長、科長

科の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副総看護師長

総看護師長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

看護師長、技師長

担当科等の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副看護師長、副薬剤長、副技師長

看護師長、薬剤長又は技師長を補佐し、若しくはその業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

医師

上司の命を受け、担当課の業務に従事する。

主任看護師、主任薬剤師、主任医療技師

市長の指定する高度な事務又は技術を処理する。

看護師専門員

上司の命を受け、専門の事務又は技術を処理する。

看護師主査、薬剤師主査、医療技師主査

上司の命を受け、担当の事務又は技術を処理する。

薬剤師、医療技師

上司の命を受け、担当の事務又は技術に従事する。

看護師、准看護師

上司の命を受け、看護に従事する。

(技能労務職員の補職名及び職務)

第6条 第3条に定める技能労務職員の補職名及び職務は、次のとおりとする。

補職

職務

自動車運転手

自動車の運転業務及び軽易な事務を補助する。

調理師

調理を行う業務及び軽易な事務を補助する。

看護助手

簡易な看護業務の補助及び労務を処理する。

労務員

文書及び物品の送達その他労務を処理する。

(法令等の職名)

第7条 職名に関し、法令その他特別の定があるもので、特に必要があると認められるものについては、第3条に定めるもののほか、別に職名を併せ用いることができる。

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(平成17年規則第203号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第212号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年規則第303号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年規則第29号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第61号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年規則第31号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第62号)

この規則は、平成21年11月1日から施行する。

(平成22年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第36号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年規則第39号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第34号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第26号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第27号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第20号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第34号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

東近江市職員職名規則

平成17年2月11日 規則第30号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年2月11日 規則第30号
平成17年4月1日 規則第203号
平成17年6月30日 規則第212号
平成17年12月28日 規則第303号
平成18年3月31日 規則第29号
平成18年6月30日 規則第61号
平成19年3月30日 規則第31号
平成20年4月1日 規則第25号
平成21年4月1日 規則第21号
平成21年10月30日 規則第62号
平成22年4月1日 規則第34号
平成23年4月1日 規則第18号
平成23年9月30日 規則第36号
平成24年4月1日 規則第39号
平成25年4月1日 規則第34号
平成26年4月1日 規則第26号
平成27年4月1日 規則第27号
平成28年4月1日 規則第27号
平成29年4月1日 規則第18号
平成30年4月1日 規則第25号
平成31年4月1日 規則第20号
令和2年4月1日 規則第34号
令和3年4月1日 規則第20号