○東近江市職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

平成17年2月11日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(医師の指定及び診断)

第2条 条例第3条第1項の規定による医師の指定は、職員の受診上の便宜を考慮して行うものとする。

第3条 任命権者は、条例第3条第1項の規定による診断を行わせたときは、病名及び病状のほか職務の遂行に支障がないかどうか又はこれに堪え得るかどうか並びに休養を要する程度に関する具体的な所見が記載された診断書を医師から徴さなければならない。

(書面の交付)

第4条 任命権者は、条例第3条第2項に規定する書面を職員に直接交付しなければならない。ただし、直接に交付し難いときは、内容証明郵便等確実な方法により送達するものとする。

2 前項ただし書の場合において、書面を送達することができないときはその旨並びに当該書面に記載された事項を東近江市公告式条例(平成17年東近江市条例第3号)第2条第2項の例により掲示場に掲示することをもって、交付に代えることができる。

(病状の報告)

第5条 任命権者は、必要があると認めるときは、休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定により休職を命ぜられた者をいう。以下同じ。)に対し、医師の診断による病状の報告を求めることができる。

(休職期間の更新)

第6条 条例第4条第1項の規定により休職者について定められた休職の期間が3年に満たない場合には、任命権者は、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「3年に満たない場合」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期に満たない場合」と、「3年を超えない範囲内」とあるのは「当該任期を超えない範囲内」とする。

(復職及び更新の手続)

第7条 任命権者は、条例第4条第3項の規定により休職者を復職させるとき、又は前条第1項の規定により休職期間を更新するときは、医師を指定してその診断書に基づき、これを行わなければならない。

2 第2条及び第3条の規定は、前項の医師の指定及び診断書にそれぞれ準用する。

第8条 休職者は、その事故が消滅したと認めるときは、その旨任命権者に申し出ることができる。

2 任命権者は、前項の申出があったときは、速やかに前条の復職に関する規定により、その手続を行わなければならない。

(降任又は免職の手続)

第9条 法第28条第1項第3号に規定する適格性を欠く場合の降任又は免職は、その職員を他の職に転任させる場合の適格性の有無を考慮して行わなければならない。

2 法第28条第2項第1号に規定する心身の故障による職員の降任又は免職は、医師2人の診断によって職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の永源寺町職員の分限に関する手続および効果に関する規則(昭和45年永源寺町規則第7号)又は五個荘町職員の分限に関する手続および効果に関する規則(昭和44年五個荘町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(能登川町との合併に伴う経過措置)

3 能登川町との合併の日前に、合併前の能登川町職員の分限に関する手続および効果に関する規則(昭和43年能登川町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第238号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

東近江市職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

平成17年2月11日 規則第35号

(令和2年4月1日施行)