○東近江市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年2月11日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し、必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上1年以下の期間、その発令の日に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、東近江市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年東近江市条例第5号)第16条に規定する報酬(地域手当に相当する額を除く。))の5分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の5分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の八日市市、永源寺町、五個荘町、愛東町又は湖東町に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の八日市市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年八日市市条例第9号)、永源寺町職員の懲戒の手続および効果に関する条例(昭和30年永源寺町条例第7号)、五個荘町職員の懲戒の手続および効果に関する条例(昭和30年五個荘町条例第8号)、職員の懲戒の手続および効果に関する条例(昭和43年愛東町条例第7号)又は湖東町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和43年湖東町条例第7号)の規定により処分を受け、この条例の施行の際現にその処分が継続中である者については、その処分を受けた日においてこの条例の相当規定により当該処分を受けた者とみなす。

(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)

3 能登川町及び蒲生町との合併の日(以下「2町との合併の日」という。)前に、合併前の能登川町又は蒲生町に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の能登川町職員の懲戒の手続および効果に関する条例(昭和26年能登川町条例第24号)又は蒲生町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年蒲生町条例第11号)の規定により処分を受け、2町との合併の日の際現にその処分が継続中である者については、その処分を受けた日においてこの条例の相当規定により当該処分を受けた者とみなす。

(平成17年条例第267号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(令和元年条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

東近江市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年2月11日 条例第45号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年2月11日 条例第45号
平成17年12月21日 条例第267号
令和元年9月30日 条例第6号
令和4年12月23日 条例第28号